2019-04-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第5号
平成三十年一月から十二月までの一年間の成年後見関係事件、すなわち、後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件を含む成年後見関係事件の申立て件数は、全国で合計三万六千五百四十九件となっておりまして、対前年比で申しますと約二・三%の増加となっております。
平成三十年一月から十二月までの一年間の成年後見関係事件、すなわち、後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件を含む成年後見関係事件の申立て件数は、全国で合計三万六千五百四十九件となっておりまして、対前年比で申しますと約二・三%の増加となっております。
これまで、後見及び保佐開始の審判をする際に鑑定を行っていたものは全体の約一割程度にとどまっており、ほとんどはこの医師の診断書によって行われてきたことからも、診断書のあり方の検討は早急に進める必要があると考えます。 診断書のあり方の検討については最高裁判所に検討をお願いすると伺っておりますが、最高裁としては、具体的にどのような体制、スケジュールで検討を進めるお考えなのか、お伺いをしたいと思います。
成年後見制度が始まりました平成十二年以降は全体の件数が大幅に増加し、平成二十四年の認容件数は、後見開始が二万五千九百六十九件、保佐開始が三千八百一件、補助開始が千百二十三件となっており、この間、後見開始は保佐開始のおよそ七倍から十倍程度で推移しております。
一方で、後見類型と審判をされましたが、現在の判断能力が保佐類型や補助類型、つまり事理を弁識する能力を欠く常況、常のある状況ではなくて、事理を弁識できないときとできるときがあるとか、それから能力が欠けるわけではなくて低下をしているとか、そういうことに当たる場合には、家庭裁判所に保佐開始や補助開始の審判の申立てをして、後見ではなくて保佐の類型に変えるということが可能になっております。
民事法律扶助事業は、先ほど言いましたように、資力に乏しい個人に対する訴訟代理費用の立てかえを中核とする事業でありますが、後見開始の審判、保佐開始の審判といった家事審判手続も裁判所における家事事件に関する手続でありますから、資力に関する要件やいわゆる勝訴の見込みに関する要件等があれば民事法律扶助事業を利用することができると考えております。
そこで、今回の改正におきましては、身寄りのない痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者に対しまして、迅速かつ適切に保護を開始することができるようにするため、市町村長に後見開始、保佐開始及び補助開始の審判等の申し立て権を付与いたしているわけでございます。
○政務次官(山本有二君) 先生の御質問の御趣旨を踏まえてお答えするならば、後見の申し立てをした場合、申請書の趣旨を一部手直ししていただけるという簡便な形で保佐開始審判が行えるという実務上の応用も十分可能であろうというように考えております。
○政務次官(山本有二君) 保佐開始の審判は保佐開始の審判の申し立てがあって初めてできるわけでございますので、当然に保佐開始の申請をしたならば、結果として後見が開始されたということはあり得ないというように考えております。